おもちゃレンタルのサブスクリプションサービス「TOYBOX(トイボックス)」のおもちゃ買取は、気に入ったときや弁償する時に利用することになります。
おもちゃのレンタルで気になるのは、おもちゃを壊したり、汚したり、紛失してしまったときの買取や弁償です。トイボックスではどのような時に買取が必要となるかご紹介します。
トイボックスの気に入ったおもちゃは買取できる
トイボックスはおもちゃレンタルのサブスクリプションサービスですが、気に入ったおもちゃを買取することもできます。
トイボックスではおもちゃのレンタル期限は設定されていないため、飽きたおもちゃは交換し、気に入ったおもちゃは個別に延長するといった利用の仕方で、手元にお気に入りのおもちゃをおいておくこくことができます。
しかし、おもちゃレンタルのサブスクリプションサービスのデメリットでもありますが、解約するとおもちゃが手元に一切残りません。
どれだけ子どもがおもちゃを気に入っていても、もしくは思い出のおもちゃとして記念に残しておきたいときも、あたりまえですが解約するとおもちゃは返却しなければいけません。
そのような時のために、トイボックスでは気に入ったおもちゃを特別価格で買取することができますので、レンタルで気に入った場合は、運営会社に価格を相談してみてはいかがでしょうか。
トイボックスのおもちゃは紛失時は買取が必要
おもちゃレンタルサービスで気になるおもちゃを壊してしまったり、汚してしまったり、紛失してしまったときの弁償や買取です。
トイボックスでは、おもちゃを通常の遊び方で壊してしまったり、汚してしまっても、運営会社に報告が必要になりますが、買取や弁償の必要はありません。
利用規約の第11条にも以下のように記載されています。
第11条 TOYBOX利用会員は株式会社みのりの貸し出した物品に破損を生じさせた際は直ちに使用を中止し株式会社みのりに電子メール等の通信手段を用いて報告するものとします。物品の一部または全部が紛失した際も同様とします。またこれらに関しての費用は社会通念上相当と認められる金額を算出し株式会社みのりがTOYBOX利用会員に請求し会員は速やかに株式会社みのりの求める方法で弁償するものとする。
出典元:トイボックス利用規約
乳幼児の子どもが使うおもちゃですから、丁寧に扱うというのはやや難しいこともありますので、買取や弁償が必要ないのは助かりますし、安心しておもいっきり遊ばせてあげることができます。
ただ、気になるのは「通常の遊び方」という表現です。トイボックスでは破損・汚損に関する詳細な条件の記載はありません。
そこで他社の場合は、どのような条件になっているか参考に見てみましょう、同じく破損・汚損は原則弁償不要としているToysubでは以下のような条件になっています。
- トイサブ!のおもちゃで水遊びをされた場合
- 喫煙環境でおもちゃを利用し、おもちゃにタバコの臭いが付着した場合
- マジックやクレヨンなど、清掃にて取り除くことが難しい落書きによる汚れが発生した場合
- ペットの噛みあとや毛の付着などにより、おもちゃの継続利用が難しい状態になった場合
- ご自宅での消毒・清掃により変形・変色してしまった場合
これらのケースは、「通常の遊び方」による破損や汚損では無いですから、トイボックスでもおそらく同様のケースでは、弁償や買取が必要になってくると思いますので、注意が必要です。
また、他のおもちゃレンタルサービスでも同様ですが、トイボックスでもおもちゃの一部や全部を紛失してしまった場合は、弁償・買取が必要になります。
おもちゃの紛失でありがちなのが、おもちゃパーツの一部を紛失してしまうことです。
1歳未満の子どものおもちゃは、口に入れることも多く誤飲の危険性もあるため、小さなパーツのあるおもちゃはレンタルの対象外となることも多いですが、年齢が上がるとともにおもちゃは複雑なものになっていき、紛失してしまう可能性も高くなるので注意したいところです。
また、外出時におもちゃを持っていくときも、紛失することが多いので、弁償や買取とならないよう注意しましょう。

